世田谷区議会 2022-10-21 令和 4年 10月 議会運営委員会-10月21日-01号
このできる規定につきましては、議長の補佐機関として設置されております世田谷区議会情報開示協議会で協議をし、審査請求に対応していくという従来の考えの下、現行の区条例と同様の形を取るものとしており、これにつきましても世田谷独自の規定となってございます。 続きまして、七七ページを御覧ください。第五章雑則を規定してございます。
このできる規定につきましては、議長の補佐機関として設置されております世田谷区議会情報開示協議会で協議をし、審査請求に対応していくという従来の考えの下、現行の区条例と同様の形を取るものとしており、これにつきましても世田谷独自の規定となってございます。 続きまして、七七ページを御覧ください。第五章雑則を規定してございます。
◎水谷 区議会事務局次長 議会側のチェック機関というのは、恐らく情報開示協議会のことだとは思いますけれども、引き続きそのような会議体も活用しながら、引き続き適正な個人情報の保護、管理に努めていくような条例にしたいと、まず、そのような素案をお示ししたいと考えております。
◎霜越 区議会事務局次長 議会運営に関する主な確認事項・実例につきましては、既に昨年の九月十七日の議会運営委員会の席上でお配りしておりますが、本年五月十一日の議会運営委員会で請願・陳情の取り扱いが追加され、また、五月二十一日の情報開示協議会で、ガイドラインの主なもの、録音テープ及びビデオテープの視聴についてが変更されておりますものですから、本日、改めて会派人数分を席上に配付いたしました。